天職の舞台裏

天職と思って日々仕事をしてますが、その舞台裏で色々考えていること、あるいは水面下でジタバタしてることを書いています。

「国民年金の第3号被保険者期間の確認と届出のお願い」の誤り

2016年4月22日付で、「国民年金の第3号被保険者期間の確認と届出のお願い」と題した書類が日本年金機構から届きました。

この度、お客様の国民年金記録を確認したところ、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への訂正が必要と思われる期間が判明しましたので、記録をご確認いただき、訂正が必要な場合は届出をお願いいたします。

(中略)

裏面の「年金記録の訂正が必要な期間」について、国民年金第1号保険者への訂正が必要な場合は、同封の「国民年金被保険者種別変更届」に必要事項を記入の上、提出期限までに上記の年金事務所あて提出願います。

お届けがない場合には、年金事務所で第1号保険者への記録の訂正処理を行うことがあります。

※強調は当方によります。

「年金記録の訂正が必要な期間」の注記として、以下の記載があります。

この期間は、当機構で管理しているお客様の第3号被保険者期間と、配偶者の第2号被保険者期間等(お勤めされている期間や被扶養者情報)を突き合わせた結果、第3号被保険者期間として認められない可能性のある期間です。

上記期間に第2号被保険者である配偶者に扶養されていた期間がある方は、年金事務所にご相談ください。

要旨としては、私の年金加入期間中、3号被保険者となっている期間の一部は1号被保険者期間であるから訂正の届出を出して欲しい、ということですが、「訂正が必要な期間」として記載された期間に心当たりはなく(カナダ在住期間の一部に該当)、なぜこんな仕儀となったのか「判明した」理由が「配偶者の第2号被保険者期間等(お勤めされている期間や被扶養者情報)を突き合わせた結果」としか書かれていないのでさっぱりわかりません。

言葉は「可能性がある」とか「訂正が必要な場合は」とか選んで書かれてはいるのですが、総合すると【訂正が必要なことは間違いないからそれを認めて訂正の届出をだせ】というトーンになっており、訂正が必要ない場合に取れるアクションが「年金事務所にご相談」しか用意されていません。そしてダメ押しで、届出がない場合は「年金事務所で訂正処理を行うことがある」とされている。通常なら、こうした意味不明の通知は無視するのですが、これではいわば不利益をちらつかされて脅されている状況なので、しかたなく年金事務所に電話しました。

電話する前に、夫にそんな通知が来ていてイミフだとちらっと話したところ、「間違った通知をだしちゃったというニュースになってたよ。それじゃないの?」と指摘が。ええぇ~、そうなの??と調べてみると、確かに、お詫びのリリースが出ています(検索してひっかけるのに少し時間がかかりましたが。。。)

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201604/0428.html

このリリースで、なぜこうした誤りが発生したかという理由として上げられているのは、以下の点です。なぜ唐突に健康保険組合が登場??

今回誤ってお送りした方は、健康保険組合からいただいた事業所の記録が以下のような事例に該当する場合となっています。

【事例】

企業合併等により名称が変更になった場合

健康保険組合の合併等による場合

企業の名称が変更になった場合 等

年金事務所に電話して確認したところでは、『健康保険上の扶養期間と年金の3号被保険者期間はほぼ重なるので、健康保険組合からデータをもらって突き合わせを行ったが、もらったデータの方に間違いがあったらしく、誤って届出を依頼してしまった方々がある。あなたはそのリストの中に入っているので、届出の必要はなく、今後誤りであった旨の通知が発送される予定。』との話でした。

「国民年金の第3号被保険者期間の確認と届出のお願い」の中には、健康保険のデータと照合したとはまったく書かれていないのですが、こちらの健康保険組合からの情報によれば、どうやら「年金機構が国民年金の第3号被保険者期間をチェックするため、全健康保険組合に被扶養者情報を要請して提供を受けた」という経緯があるようです。

今回の通知上も、こうした経緯や突き合わせの具体的な内容をちゃんと明らかにして通知を出すべきではなかったかと思います。突き合わせの元データがこちらに分かっていれば、理由も見当がつき、まず健保に問い合わせるといった対応が取れます。

こちらの知恵袋のベストアンサーの方が書かれているように、健康保険組合側に裏を取らずに個人宛に訂正要請の通知を出したがための誤りだったと言えそうです。