天職の舞台裏

天職と思って日々仕事をしてますが、その舞台裏で色々考えていること、あるいは水面下でジタバタしてることを書いています。

相続手続

無事に実家の不動産を管轄する法務局に出向いて相続登記(所有権移転登記)の申請を終了しました。これで、一通りの相続手続が終了しましたので(正確には、登記の結果待ちではありますが)、一通り何をやったか手続関係をまとめておこうと思います。

前提

  1. 相続人
    母(配偶者)と、私と妹(子2人)

  2. 相続財産
    居住不動産(土地と建物)と預貯金(ゆうちょと地銀の2口座)のみ。有価証券類はなし。その他財産になりそうなものはなし。車は免許証返納の後、処分予定だったので、相続せず処分しました。

  3. 保険
    かんぽの生命保険。

  4. 相続の方法
    遺言はなし。相続人間で話し合って、全財産を母に寄せて相続させる形で遺産分割協議書を作成しました。二次相続を心配するような相続財産の規模じゃないので、簡便であることを第一に。

  5. 手続の遂行者
    財産が僅少だったので、司法書士さんとかに依頼せず、自分たちでやりました。母が同行できるときは同行して、難しいときは委任状作成して私か妹が実行しました。

相続関係手続全体

手続としては、不動産の所有権移転登記預貯金の相続(名義変更だったり振込だったり)、相続税の申告(正確には要否確認で、要の場合は相続税申告ですが、不要だったので確認で終了)の3つです。これらを行うために、相続人の確定相続財産の確定が必要になります。

あちこちで書類を取り寄せたり、その書類を使う場面が複数あったり、取り寄せるところと提出するところが共通だったりするなどの関係で、どういう順序でどこに行けばいいのかを組み立てるのに難儀しました。平日昼間でないとできない手続も多いし、実家近隣に行く必要があったり、母を連れ出す必要があったり、こちらの有休の取得計画と、母の予定や体調との兼ね合いもあり。

そのうち頭が混乱して来たので自分で書いた簡単なフローチャートがこちらです。

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相続手続フロー

相続人の確定と法定相続情報一覧図

相続人の確定をするために、被相続人の出生から死亡までの戸籍の取り寄せを行います。これをやったら知られていない相続人が出現して〜というドラマがあったりしますが、幸いそんなことはなく、ごく普通の相続人で確定できました。

父の死亡時の本籍地は住所地でしたが、出生からここに本籍地があったわけではなかったので、1つ遡った本籍地の役所に、郵送申請でその役所に保管されている全ての戸籍・除籍の謄本を依頼しました。幸い、ここが出生地で、この2箇所で戸籍が全部揃いましたが、その間改製も挟んでいますので、都合5通の戸籍・除籍謄本が手元に。

母の戸籍は父の除籍が記載されているものになるため、共通で使用できます。これに、相続人である私と妹の分。ここにも改製が絡むので、現在のものだけでよいのかどうなのか不明で、一応全部取得しました。

以上が揃ったところで、法定相続情報証明制度を利用するために、法定相続情報一覧図を作成しました。昨年から始まったこの制度、被相続人の出生から死亡までの戸籍一通り、相続人の戸籍を用意して、以下のような一覧図を作成し、登記所に提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。法務省のページに作成の方法とサンプルがあるので、それを参考にすれば難しくもありません。

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法定相続情報一覧図サンプル

この法定相続情報証明制度、元々相続登記の促進を目指して導入されたようですが、徐々に使えるところが広がって、金融機関や相続税の申告の際にも使えるようになってきています。何しろ戸籍一揃いを読み解いて間違いがないことを確認するのはとても手間がかかるため、あちこちの相続関係手続の現場で個別に確認するのは重複で非効率この上ない。ということで、法務局に提出し、戸籍との照合をしてもらい、正しいことが認められれば、あとの手続では、それをみんなで利用しましょうということですね。

まだ導入からそれほど時間がたっていないため、これが使えると明記されていないところも多いです(本丸の相続登記の申請書の書き方でもはっきり書かれてませんでした。記載が以前のままなのでしょう)が、金融機関の窓口でもこれがあるととても助かりますと大感謝されましたし、登記の際も戸籍謄本など一切不要で、確認の時間もかからずスピーディーでした。

ちなみに、法定相続情報一覧図の作成では、相続人の住所が任意のところ、うっかり母の項目だけサンプルのまま残してしまって住民票が別途必要になったとか(たまたま持ってたので事なきを得た)、ネットでサンプルを見ながら作っていたら、利用できる範囲が拡大する前の記載だったため、続柄が「配偶者」と「子」になっていて相続税の申告で使いたいなら「妻」「長女」「二女」とする必要がありますよと言われて訂正したりとかすったもんだしましたが、登記官の方とても親切に対応して頂きました(感謝)。

相続財産の確定

相続税の申告も念頭に、簡単な相続財産目録を作成しました。

不動産

手元に登記事項証明書があれば参照しますが、それが完全なのかどうかの保証がありませんので、そこから始めるよりは、固定資産税の課税明細書が確実です。ここから、所在・地番を確定し、登記所で全部事項証明書を取ります。

今回判明したことには、固定資産税の対象は土地が2件(1箇所なんだけど番地が2つあった。どうやら購入時からそうだった模様)と建物が2件あり、家屋の横に建てた倉庫が課税対象となっていたのだけれど、全部証明書を取ったら倉庫の分が出てこない。いったん相続財産目録には全部載せつつ、登記相談で聞いてみることにしました。

さて、次は、これらの価格です。土地については、これも相続税の算定に沿って、路線価を使いました。

路線価は、専用サイトで住所から調べることができます(検索エンジンに「路線価」「地名」で入れると一発)。便利だわ・・・。一応、路線価ありました。余りに安くて何度も見返してしまいましたが。。。ガタが来ている建物はともかく土地もこの値段って一体。高速道路近く割と便利だと思ってたんだけどなぁ。田舎というか都市近郊なんだけど、こんなもんなのね、というのが所感です。

次に、建物の価格については、市町村に出向いて固定資産税の評価額の証明書(固定資産公課証明書)を発行してもらいます。こちらは、課税の根拠ですから、ちゃんと土地2件と建物2件が記載されております。建物については、この証明書にある評価額を使用します。

これで、不動産の価格が算出できました。

預貯金

相続財産としての預貯金額は、死亡した日付の預金残高となります。通帳が手元にあり、明細もはっきりしていれば、その金額で確定できます。とはいえ、総合口座に定期預金が付属しているとか、何本かある定期が満期になっていて解約されていたりとか、さらに複数の口座があるかもしれないとか、諸々確実でない可能性もありますので、最終的には銀行で証明書を発行してもらい、その金額を用いるのが良いと思います。

ただ、銀行に対して口座名義人の死亡を理由に残高証明書の発行を請求すると、それだけでは済まずに預金の相続手続の案内をされるでしょうし、あわせて該当口座が凍結されて引出しができなくなります。

ということで、財産の額の算定時には残高証明書は用いず、預金の相続手続の際に併せて取得することとしました。多少、他にも口座があるかも、とか、どの定期が生きてるのだ?とか、金額が不確定な可能性も考慮していたのですが、結果としては、通帳から判断したのと変わらない金額となりました。

死亡保険金

死亡保険金は、受取人の固有財産ですが、相続税の申告にあたっては、相続財産としていったん計算する必要があるとのことです。また、相続とは別に、母の今後の生活資金という意味もあり、保険金や生保会社の個人年金の未払残高(死亡時に一括払いされます)についても、相続財産目録には入れて計算しました。

遺産分割協議

前提の項にも書きましたが、遺言がない中、主な財産が不動産ということで、法定相続で分割するのも手間がかかるし、この先母が入院やら施設介護など必要になったときには売却してその代金を充てる必要も出てくるだろうこと、そもそも父の年金がなくなってこの先の生活資金があるかどうかの心配をしている状態ですから、相続割合どうするとか検討するまでもなく、全額母に寄せることにしました。

すると、私と妹が相続放棄すればよいのか?と単純に思ったのですが、ネットで調べていくと、どうも相続放棄してしまうと、次の順位の相続人が法定相続することになり狙いと違う方へ進んでしまうみたいでした(さすがに父の両親は故人ですが、兄弟姉妹はまだ存命)。参考にさせてもらったのは、こちらの司法書士さんのサイトです。

souzoku-shiba.com

ということで、全額を母が相続する形での遺産分割協議書を作成しました。「分割」という名称から、なにか分割しないといけないような印象を持ちますが、100:0:0でも分割なんですね~。

そして、この遺産分割協議書が、この先の相続手続で、相続の根拠として常に求められることになります。その際、銀行でも、登記に際しても、さらに相続税の申告に際しても、遺産分割協議書には実印の押印をして印鑑証明書を付けることが要求されていますので、印鑑登録・印鑑証明の取得とセットになります。

財産が僅少とはいえ、不動産を列挙していくとそれなりにスペースを使うため、A4の1枚ものにするのは無理でした(署名欄が3人分要りますしね)。2頁にわたると、袋とじするか頁間にわたるように契印する必要があり、あまりやりたくなかったのですが、A3の印刷できるプリンタが自宅になく、コンビニプリントも一瞬考えたのですが、経験がなくて調べて対応するのが億劫になり諦めました。

結果、遺産分割協議書を3通作り、3人で住所氏名を自署してそれぞれ実印の押印をし、ホチキス止めして契印をし、さらに3通にかかるように割印もしました。印影がしっかり出ないと印鑑証明との照合が難しいので気を使うし、大変でした(+_+)。

一応3通作ってそれぞれ保管という形にしましたが、相続人間でせめぎ合いがあるわけではないので、提示用の1通だけでも良かったかも、とか思いました(職業柄、当事者それぞれが原本持たないと気持ち悪くて・・・)。

手続の順序と必要書類の作成・入手

上記のように、相続に関して必要な手続は(1)相続登記、(2)預貯金の移転、(3)相続税の申告の3つです。この全部に(a)遺産分割協議書+印鑑証明書3通のセット(b)法定相続情報一覧図の証明が必要になり、(1)と(3)には(c)固定資産の課税価格の証明書が、(3)には(d)預貯金額の残高証明書も必要になります。

手続の順序としては、預貯金の移転を優先して(2)を先に進め、次いで(1)を進めることにしました。また、相続財産が見えた段階で、ざっと計算して(3)は不要という結論になり、最終的には(2)の手続の中で残高証明書が揃って確定し、不要で確定しました。

出向く場所としては、(2)については、郵便局、銀行の支店の2箇所。(1)は登記所。加えて、必要書類の取得のために、印鑑登録地の役所(3人分3箇所)、固定資産税を課税している実家地元の役所。できるだけ、一緒にできる手続は一度にして、訪問回数を減らしたいところです(なにせ平日)。

とはいえ、ネット情報もあまり豊富とは言い難く、初回訪問で手続の説明、必要書類の用意をして再訪問で申請書類の受付、という段取りが通常になっているなぁ、という感じがしました。都合、郵便局に2回、地銀支店には1回、登記所に3回、実家地元の役所に1回、自分たち側の役所に1回ずつ行きました。

ネット状の説明や書式が最も充実していたのは登記関係だったのですが、一番難しいのもこれで、最後の方はだんだん司法書士さん頼んでおいた方が良かったか?という気がよぎるほどでした。

(1)相続登記

登記相談1回目

実家を管轄する登記所は、私の自宅から実家を挟んで反対方向に同じくらいの距離があり、通勤圏ではあるものの、何度も行くには遠い(土地勘もないし)。ということで、まずは、法定相続情報一覧を提出した登記所に登記相談に行きました。一覧の方は、相続人の一人が申出人(=私)となり、その管轄する登記所でいけるんですね。便利。登記相談自体は、管轄登記所でなくても受けてくれますが、問題なしOKとなったときにそのまま申請するわけにいかないという難点があります。

さて、登記申請書を作成した段階では、近場の登記相談で疑問を解決し、きっちり書類を整えたら郵送申請でいけるのでは、と思っていました。この時点での疑問は、上記した、倉庫の全部事項証明が出てこない問題と、代理人を立てるべきか(郵送申請なら相続する本人(=母)が申請者でも大丈夫ではないか)の2点。

まず、固定資産税の課税評価の証明書と全部事項証明書をみてもらい、倉庫が出てこない理由を聞いてみたところ、あっさり「それは登記されてないってこと」と片付けられました。え、「登記されてないのに課税されるんですか?」「課税と登記は別だから」???どうやって課税するんだろうと謎が深まりましたが、今更登記するメリットもないので現状維持で放置しております。。。

ということで、こうしたケースがよくあるのか(登記官の口ぶりだとよくあるっぽい)よくわかりませんが、大勢に影響なければ現状の登記状態の名義変更で済ませるのがよいかと思います。登記したかったら「表題登記」になるので、土地家屋調査士さん頼んで図面つけてもらわないと、とか言われました!(◎_◎;)

この結果、所有権を移転させるべき対象の不動産は3件となり、その関係で評価額が変わり、申請書の記載が変わります(微々たるものなので、登録免許税額には影響なし)。登記の対象3件の評価額を合算し、相続の際の所有権移転の税率である1000分の4を掛けます。計算した結果の評価額合計と登録免許税額を登記申請書に記載します。登記相談では、その場で証明書の金額を見て電卓叩いて計算し、正しいかどうか確かめてもらえます。

次に、代理人については、代理人を立てていないと、なにか疑問が出たときとか、訂正が必要になったときとかの連絡が全部申請者(=母)に行ってしまうので、困るだろうから委任状もらってあなたが代理人として申請した方がいいよ、とアドバイスもらいました。うーん、やっぱりそうか。委任状って、あちこちで要求されてたくさん母に書いてもらったのですが、自署を要求されることが多くて気の毒なんですよね(昔と比べて筆致が覚束なくなってるので書き損じも出やすくて本人も嫌がる。)。とはいえ、登記の代理のための委任状は押印だけで自署は求められないようだったので、では、とばかりに用意されたサンプルに則って委任状作って母に印だけもらいました。

郵送で行けそうかどうかについては、管轄登記所でないので、法定相続情報一覧図だけで良いと思うけど、と語尾が濁ったり、返してもらいたい書類は自分でコピーを取って、「原本に相違ありません」と書いて押印して、他の提出書類と一緒に一式綴じて、さらに割印をして、とさらさら言われてこの時点で諦めました(苦笑)。修正した申請書と委任状、必要書類一式持って管轄登記所の登記相談に行ってからそのまま窓口申請にします!そうしたらその場で綴じたり押印するところも教えてもらえますからね。

管轄登記所へ

上記の登記相談で言われたとおりに書類を整え、遺産分割協議書のコピーを用意し、法定相続情報一覧図(証明付)、固定資産評価額の証明書、印鑑証明、母の住民票と除票を用意。これに加えて、確認用に、不動産の全部事項証明書3通、一覧図の元になった戸籍一式も用意し、管轄登記所の登記相談に臨みました。

まず全部事項証明書を使って申請書の記載と委任状の記載を確認、固定資産評価額の証明書を使って課税標準価格と登録免許税を計算して確認。出した書類について「全部もらっちゃって良い?」と聞かれたので慌てて「遺産分割協議書は返却して欲しいです」というと「コピー持って来た?」と言われて出すと、余白に「原本に相違ありません」のゴム印を押し、「その下に名前書いて、申請書に押してある印鑑持って来た?じゃあそこに押して。」もう言われるがままに書いたり押したり。ちなみに戸籍については一覧図だけで謄本類は確認もまったくされませんでした。

次にそれを含めた書類一式+収入印紙を貼付する用紙をホチキスで留め、遺産分割協議書のコピーを前後の書類にかぶせるように割印しました。あ~、これ自分じゃできません。来て良かったと思いましたよ。

で、ここまで相談始まってから5分。「収入印紙窓口で買って、貼って、4番窓口に出して」ということで、窓口に提出し、1週間で登記完了ですの用紙をもらい、郵送で完了証など送ってもらうための返信用封筒を提出して1分で終わりました。

ここまで色々大変でしたが、最終的にすんなり受け付けてもらえてよかったです。

(2)預貯金

上述のように、相続財産としての預貯金額の確定のためには、死亡日付での残高証明書を発行してもらうのが確実ですし、相続税の申告の際には根拠書類として提出する必要があります。が、口座名義人の死亡を理由に残高証明書の発行を請求するとその口座は凍結されます。父の口座から諸々の引き落としをしていましたので、いきなり凍結されると面倒だろうと思い、まずは母に種々の名義を変更し、引き落とし口座の変更を行うようにしました。

すぐに思いつくライフライン系に加え、年払いにしていたり、クレジットカード払いになっていたりするものがあって、最初の1~2ヶ月かけて名義の変更変更に明け暮れましたが、諸々スムーズに移行できましたので、最初に手続きしておいて良かったと思います。

概ね落ちついてから、金融機関に連絡し、死亡したので必要な手続をしたい旨を申出。ゆうちょ銀行は、全国どこの窓口でも受け付けてくれる(というか、どこへ持ち込んでもセンター扱いで集中処理のようです)のですが、銀行は口座のある支店に出向いて手続が基本形のようです。

最初に、勤務先近くの郵便局へ出向いて説明を受けつつ書類一式をもらってきました。地方銀行については、支店に電話して相続手続をしたい旨を告げ、必要書類一式を実家に送ってもらいました。

銀行での手続は、概ね共通で、以下のように進みました。内容の実体はざっくり同じですが、様式が共通でないので使い回しができないのが難点ですね。

(i) 相続確認表の記入

相続確認表は、相続方法の確認(遺言なのか・遺産分割協議なのか・法定相続なのか)、対象預貯金口座の特定、相続人の確認を行い、必要書類を申請者に示して本手続の準備をしてもらうためのもののようでした。通常は、一度この確認表を窓口に持っていき、必要な書類を確認してもらい、準備して再訪する形のようです。じっさい、郵便局ではこのように2回来訪して手続しました(昼休みを使って)。

家系図のようなツリーを記入し、それによって相続人を特定できるように作られています。法定相続情報一覧図があるのにこれも書くわけ?とか思いました・・・。ツリーが横向きだったり縦向きだったりしますが、二行とも同じような作りで、さらに重複感が募りました、はい。

(ii) 相続手続請求(依頼)書と必要書類の提出

遺産分割協議書による相続の場合は、必要書類としては、銀行独自の相続手続請求(依頼)書、通帳・キャッシュカード、遺産分割協議書、戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し、印鑑登録証明書となります。通帳は手続終了後返却されます。遺産分割協議書や印鑑証明書は原本を提示の上コピーを取られます。

手続請求書は、相続人全員が自署で住所氏名を記入せねばならず、書き損じてガッカリ(やり直し)したりしましたが、特に難しくはなく、書類を整えて窓口へ提出。地銀では手続の翌日には母の口座の方へ振込があり、ゆうちょでも1週間ほどで振込がありました。

なお、印鑑証明書は銀行では原本提示が必要ですがコピーを取って戻されるため、こちらの手続終了後、登記手続に使用し、そのまま原本は登記の申請書類に綴じ込まれました。

(3)相続税の申告について

上記の2つの手続を分担して実行している間に2ヶ月近くが経過しており、死亡時からはそろそろ半年たとうという頃に、所轄税務署から「相続税の申告等についてのご案内」が届きました。全然存在を知らなかったのですが、今調べたところ、相続開始から6ヶ月後に、申告が必要そうと見込んだ?対象者に送っているもののようです。

www.shiho-tax.com

様式の見本はこちら

これに記入して計算したところ、余裕で申告は不要となったため、安心して税務署に提出し、(3)が終了しました。相続財産を概略見積もったときに念のため相続税の申告要否を四苦八苦して計算していたので、もっと早くこれを見ていたら、計算が楽になったのに!とか思ったのでした。

手続がさらに増えなくて良かったです。

ああ相続手続全部終わった。打ち上げしたい!