最高裁判決出ましたね。裁判要旨では、 夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定は,憲法13条,14条1項,24条に違反しない とのことです。 判決文は、補足意見・意見・反対意見を含め30頁に及びますが、丁…
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