天職の舞台裏

天職と思って日々仕事をしてますが、その舞台裏で色々考えていること、あるいは水面下でジタバタしてることを書いています。

改製原戸籍

年末に取得した戸籍謄本が妙にきれいさっぱりしていたので驚きまして、電子化前の改製原戸籍の謄本を取得しておくことにしました。

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うちの家族の戸籍は私が筆頭者のものと夫が筆頭者のものと2つになっているので、両者を合わせて見ないと実態がよく分かりません。記録のために、一通り揃えて持っておこうと思い、夫と二人で役所に出かけました。取得したのは、両方の戸籍謄本(現在の戸籍の状態を示すもの)、両方の改製原戸籍の謄本(平成改製=電子化前の戸籍の状態を示すもの。画像保存されています)、ついでに住民票の写しです。

認知の事実の記載

現在の戸籍謄本を見ると、私の項も夫の項も身分事項としては出生があるのみです。夫の方の改製原戸籍を見ると、夫の項にも認知届出についての記載がありますが、現在の戸籍謄本には見当たりません。子の戸籍からしか認知の事実は見えないんですね。

なので、夫の戸籍謄本を見ても、息子1号は全く登場しない(私の戸籍に入っているので)ため、認知した子が他にいるのかどうかは分からないのです。謄本(全部事項証明)ではなくて夫についての抄本(個人事項証明)を取れば、認知の事実はまったく出てこないということになります。息子2号のように氏の変更により認知した父の戸籍に子が入っていることがなければ、謄本を取ったところで認知の事実は記載されていないということでしょうか。なんだか妙な感じです。

と思ったのですが、逆に、母の戸籍の項目に子の出生について記載されるわけではありませんから、同じことなのかもしれません。私の戸籍抄本からは、私に子がいるかどうかは分かりませんし、戸籍謄本を見ても息子1号だけしか載っていませんので、息子2号の存在は分かりません。電子化後の戸籍では除籍された事項はどのように記載されていくのでしょうか。。

住民票の続柄

住民票の方も、続柄を記載した写しを発行してもらいました。夫を世帯主にして、世帯は1つにしています。私の続柄は妻(未届)です。事実婚であることを主張するために、同居人ではなく妻(未届)と入れてもらっています。

うろ覚えですが、以前、婚姻届を出す前や離婚届を出したときには妻(未届)に続柄をすることを特に問題視されなかったのですが、帰国後に届を出したときには窓口で難色を示されたような覚えがあります。未届はあくまで届を出す予定でいる場合であって確信犯?的に届を出さない状態の場合には適用されないので同居人とすべき、という趣旨のことを言われたような。結果としては、言い張ってそのまま受理してもらったのですけど。

調べてみると、法務省?から出されている「住民基本台帳事務処理要領」というのがあるらしく、その中の「住民票の記載事項」という項目の中に、「世帯主との続柄の記載方法」が書かれています。

オ 世帯主との続柄の記載方法

 世帯主との続柄は、妻、子、父、母、妹、弟、子の妻、妻(未届)、妻の子、縁故者、同居人等と記載する。

 世帯主の嫡出子、養子及び特別養子についての「世帯主との続柄」は、「子」と記載する。

 内縁の夫婦は、法律上の夫婦ではないが準婚としての各種の社会保障の面では法律上の夫婦と同じ取扱いを受けているので「夫(未届)、妻(未届)」と記載する。

 内縁の夫婦の子の世帯主(夫)との続柄は、世帯主である父の認知がある場合には「子」と記載し、世帯主である父の認知がない場合には「妻(未届)の子」と記載する。

これによれば、「夫(未届)、妻(未届)」は、事実婚に対して普通に認められる記載のようですね。

 

いずれにしても、公的な届出の状態がこれで概ね確認できましたので、いつでも見られるようにEvernoteに取り込んで保存しておきました。ちゃんと取っておかないと、記憶が風化していつ何をどうしたのか忘れてしまいますし。