ここ数ヶ月の懸案となっていた、両親の運転免許自主返納が完了しました。
父については認知能力の低下により、母についても交通事故を起こした後さらに骨折が続いたことにより、二人とも運転は無理だということが実感されたため、母の運転免許証の期限(2018年2月)までに返納を完了しようという目標になっていました。
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制度の根拠と必要な書類など
自主返納(申請による免許の取り消し)
自主返納とは、「運転免許を受けた人が、その居住地を管轄する公安委員会に、自身の申し出により免許の取り消しをする制度」ということです。根拠法は、道路交通法104条の4、同施行規則30条の9となります。申請書の様式は、施行規則の別記様式19の3の8ですが、管轄公安委員会によって様式も多少違いがあるようです。
自主返納の受付は、当地では、概ね運転免許の更新と同様の場所(運転免許試験場・警察署)で受け付けており、県警のホームページには、受付時間・受付場所と代理人による自主返納の案内がありました。
申請は、「運転免許取消申請書」に、有効期間が満了していない運転免許証を添えて行います。が、上記のページには、申請書の様式が公開されておらず、警察署や運転免許試験場に用意されている旨だけが書かれています。
運転経歴証明書
また、冒頭の記事にも書かれているとおり、返納に際しては、運転経歴証明書を同時発行してもらい、その後の本人確認書類にする、各種優待サービスを受ける場合に提示ことができるようにしておくのが便利です。運転経歴証明書については、自主返納と同じ道路交通法104条の4の第5・6項に規定があり、施行規則は30条の10、様式は都道府県の公安委員会規則(道路交通法施行細則)の方にあります。
自主返納と同時に運転経歴証明書を申請する場合、運転免許試験場であれば、「運転経歴証明書交付申請書」と運転免許証のみでOKですが、警察署で申請する場合には、申請用の写真(申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの写真)が必要です。
そして、この「運転経歴証明書交付申請書」の様式も、県警のホームページには掲載されておらず、警察署や運転免許試験場に用意されているとなっていました。
代理人による申請手続
県警のホームページには、これらの手続を代理人が行う場合の手続も書かれており、親族であれば代理人として手続ができますが、上記の提出書類に加えて、委任状兼承諾書と代理人の誓約書、本人と代理人の続柄がわかる書類(住民票や戸籍)、代理人の本人確認書類が必要で、かつ、運転経歴証明書交付については、必ず申請用の写真が必要になります。
書類様式の事前入手
最寄り警察で相談
結局、インターネット上の情報だけでは申請書の様式が入手できなかったので、自宅最寄りの警察署に行ってみました。警察署の場合、夜間であっても応対をしてくれますし。
両親の状態と、二人とも自主返納・運転経歴証明書の交付を受けたいことを話し、代理人による手続も考えているのだけれど、どうするのが一番負荷がかからないかを質問し、必要書類を一式もらってきました。
相談の結果、自宅から出ずに手続が行える代理人による申請が簡便に見えるのだけれど、その場合、申請用の写真を撮影する必要があり、スナップ写真でOKというわけにいかないため、結局は外出する必要があること、申請書も本人自筆が要請されているのですが、代理人による場合、さらに、委任状なども本人自筆で書かねばならず、書き物の負担が高くなる、というデメリットがあることが判明。
これらを考えると、結局は、書類を事前に書いておいた上で、運転免許試験場に本人を連れて行き、付き添った上で自分で申請する形をとり、その場で写真撮影もしてもらって、即日運転経歴証明書の交付を受けるのがよいだろうという結論になりました。
父の通院先クリニックと運転免許試験場はさほど遠くない位置関係にあるため、次回の通院時(11月)までに準備をして、診察後に免許返納手続を行う予定を組みました。
書類の記入
2種類の申請書に記入するのは、氏名と住所、生年月日くらいです。住所が免許証記載のものと不一致だと申請時にひっかかる可能性があるので、免許証を見ながら、順に、両親に自分で書いてもらうようにしました。手に痺れがあって最近書くのが大変だとかの事情もあるので、ゆっくりゆっくり、間違えないように。
当日付き添って運転免許試験場に行った妹によると、試験場での書類の記入は立って行う形のため、返納に来ている高齢者の方々も立って記入されていて大変そうだったとのこと。事前に書類を入手して記入していってよかったです。そのまま窓口に提出して確認してもらい、座って待つことができたとか。
事前に記入できるように、書類の公開を進めた方がよいのでは?と思ったことでした。代理人の委任状などは同じページに掲載されているのに、申請書本体がないのも不自然に感じます。
無事に申請完了・運転経歴証明書をゲット!
朝から両親を車に乗せ、父の通院に付き添い(激混みで大変だったらしい)、そのまま運転免許試験場に連れて行き、窓口で申請、まつことしばし、写真撮影へ進み、無事に運転経歴証明書の交付を受けてミッション完了。お疲れさまでした~>妹
運転経歴証明書は、運転免許証と同じ形態なので、これまで免許証を入れていた小銭入れやパスケースに同じように収納しています。
特に、父については、記憶が「まだら」で覚えていたりいなかったりするため、目で見て確認できるのが大切。運転経歴証明書には、赤字で「自動車等の運転はできません」と書かれており、車の話になったときには、これを取り出して一緒に見るのが有効そうです。
次は、車の処分
ということで、車関係のステージを1つクリアしました。次は、まだ実家に残している車の処分です。通院の足として使っているため、車検・保険が残っている間は使えるように残しておいた形ですが、通院には別の方法を考えて車の処分をしてしまった方が安全かもしれない、と考え出しています。昔の記憶で運転してしまうリスクを抱えながら置いておくのもあまりよろしくないかな、ということですね。
この先の移動手段の用い方についても併せて検討が必要です(タクシーやバスの利用)。