ハーグ条約(アポスティーユ条約)というのがあります。外国公文書の認証を不要とする条約で、領事認証が不要になります。
上記は外務省のサイトですが、説明としては、下記の記事がわかりやすかった。
手続きを簡便にする、便利な条約だと思いますが、加盟していない国もそこそこあり、10年ほど前には当時まだ非加盟だった中国に対する何らかの手続書類で領事認証が必要になってヒーヒー言ってやった(やってもらった)ぼんやりした記憶があります。
今回、財務部門からの依頼で、領事認証が必要なので、と前段階の公証役場での認証に臨んできました。詳細は省きますが、当社が海外某国において長年所有している株式を売却しようとしたところ、その手続において会社の法定役員による署名が必要となり、その署名の正当性を証明する必要が生じた、ということのようでした。

日本で同種の手続を求められた場合は、役員は登記事項ですから、登記簿謄本を提出すれば済むのだと思いますが、海外ではそうも行かない(そういえば、上記の中国での手続では登記簿謄本を翻訳とともに提出していたような)ので、私は当社の取締役です、と宣言する書面を作り、それにパスポートのコピーをつけ、パスポートとともに出頭して宣言書に公証人の面前で署名し、が必要になる。
ついで、その公証人は、日本の公的な証明を請け負っている公証人であることを日本国が証明し、それを在日本の某国大使館が領事認証で証明する、という流れになります。
公証役場→法務局→外務省→大使館と領事認証チェーンが回るわけですが、一部の公証役場では外務省の公印まで一気に公証役場でやってくれるワンストップサービスをやっているところがあり、今回それに対応している公証役場に行ってきました。
なんでそれにいく必要があるんだっけ?を担当者に質問して、事前準備をしたのち、宣言書・登記簿謄本・手数料を渡され、パスポート・運転免許証を持参して行って参りました(この2点は原本確認の上コピーを取られた)。事前予約制で、何を求めているのかは担当から事前に申し出ていることもあり、大変スムーズに進行し、特に質問されることもなく終了し、ほっとしました。
そもそも公証人や公証役場が日本においてはかなりマイナーな存在で、各種の証明って印鑑証明や戸籍・住民票で済んでしまうことから、公証役場に行く機会も稀だし、公証人の数も少ないんですよね。
カナダにいた時に、息子たちのパスポートを取得するときに公証人の署名がいると言われてびっくりした覚えがあります。公認会計士がその資格があるということで、夫の会社の同僚に資格持っている人がいて、彼に頼んでやったような。初めてやった〜という話だった気もするので、そう頻繁に機会があるものでもなさそうですが、日本より身近で、公証人資格保持者も幅広なんだな、と思いました。
この後、領事認証のため大使館にも行ってもらう必要があります、と言われていたところ、どうやら予約を取ろうと事前準備していた段階で代理人でOKということになったらしく、某国大使館には行かずに済みそうです。(ちょっと残念なのは内緒)