天職の舞台裏

天職と思って日々仕事をしてますが、その舞台裏で色々考えていること、あるいは水面下でジタバタしてることを書いています。

戸籍の改製って

事情により、息子たちの法定代理人であることの証明書が必要になりそうだったので、年末最終日の役所に行ってきました。

通常は、戸籍謄本で法定代理人(親権者)が証明できるということなのですが、なにしろ事実婚です。法律婚であれば両親がともに親権者であり、法定代理人となりますが、法律婚の下の子でないと、共同親権とはなりません。離婚の際に子があれば、親権者を選択により指定することになります。事実婚の場合には、出生に伴って母が親権者であり、父親が認知をするだけでは親権は移りません。父母の協議の上(民法819条4項)で、「親権管理権届」を提出する必要があります。(親権関係についてはこちらの記事が参考になります)

(離婚又は認知の場合の親権者)

第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。

3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。

4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。

5 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。

6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

で、上記のような手続を知らなかったこともあり、息子たちの認知の際も、息子2号の氏の変更の際も、親権については触っていません。ということは、息子たちの親権者は母である私のままのはずです。そして、親権者を指定したり変更したりすると戸籍に記載されるようですが、通常は戸籍には何も記載されていないのですね。

申請窓口に大行列の中、係の方に確認したところ、息子2号は夫の戸籍に入っていますので、私の戸籍謄本では足らず、息子2号の戸籍謄本を別途取得する必要があると言われて2通を申請。

そして、出てきた書面は、私については「戸籍全部事項証明」であり、息子2号については「戸籍個人事項証明」で、すっかり電子化されています。が、よくよく何度も眺めてみて、なんだか違和感が。私の身分事項、出生しかないんですけど(汗)。婚姻や離婚はいったいどこへ。

戸籍事項欄に「戸籍改製」とあり、改製日が平成23年。改製事由が平成6年法務省令第51号附則第2条第1項とあります。これが怪しいと思って検索すると、どうやら、戸籍の電子化に伴って、現在生きている身分事項以外は入力されないということのようです。これは一度、改製原戸籍を取っておいた方がいいかもしれません。