先日の定例女子会にて、夫婦別姓で盛り上がったと書きました。
発端は、メンバーのうちのT先生(執行部の。研究・教育活動に加え、女性活躍推進系でも種々活動されている)が、驚いたことに私の夫と学生時代の知り合いだった(囲碁関係)ということが判明し、そこからの流れで別姓話になったのでした。T先生自身も別姓で事実婚を選択されていたため、ご主人が亡くなった時は法定相続人にもならないし、各種の手続で相当大変だったという話がありました。
そこから私自身の話、一緒に出席していた友人(彼女も事実婚別姓実践者)の話を展開したのですが、この記事では、事実婚を選択した場合の夫婦関係の証明についてフォーカスして書いておきたいと思います。
以前の記事にも書いたことがありますが、事実婚で別姓実践を行う場合の不便は、子の親権(共同親権にできない)、生命保険の受取人や代理人になれない、相互に代理ができない、相続人になれない、税金で配偶者控除が受けられない、といったところが主なものです。
このため、夫婦がお互い元気でフルタイムで働いている分には、ほとんど影響がありません。
対して、これらを崩す何かが発生すると、途端に面倒が押し寄せる構図です。その最たるものが、パートナーの死に伴う相続等の手続なのだと思います。T先生は、しばらく葬儀関係の書類(喪主にご自身の名前が入っている)を持ち歩いてた!とおっしゃってました。。
以前に聞いた話では、事実婚だった友人のパートナーが急死された時は、娘さん(未成年)がいたため、相続人は娘さんになり、友人はその親権者(法定代理人)という形になって、あれこれ手続を行ったという話でした。なんとも迂遠ですが、逆に子供がいれば法定相続人が存在するため、変な面倒がないとも言えます。
私自身の最近の話でいうと、夫が定年後しばらくして再雇用身分も解消して退職したため、税扶養は諦めるにしても、社会保険(健康保険)の扶養に入れることにしました(任意継続は毎月数万円かかり、結構高い)。
ところが、2拠点生活をしていて、住まいが2ヶ所にあり、拠点1の方は夫の名義、拠点2は私の名義です。それはさほどの影響はないのですが、拠点2の自治体が住民登録をもとにごみ収集券を配布しているため、住民票を置いておかないと有料になってしまうということで、住民票も別々。
そうすると、戸籍も住民票も別ということで、夫婦関係を証明するものが何もないんですね。労務の担当に相談して、色々調べてもらったんですが、事実としての婚姻状態を証明する手立てが難しく(基本は同居らしい。別居の場合は仕送りしている証明とかがいるらしい。。なんじゃそれである)、
大変申し訳ないんですが、一時的に住民票をどちらかに移すことはできないでしょうか?
と言われてしまいました。まあそうだよねぇ。面倒すぎるもん。ということで、一時的に動かすことにしました。目当ては、妻(未届)あるいは夫(未届)の住民票状の記載です。カナダから帰国直後にやろうとしたら窓口で「これは近く婚姻届を出される方のためのものです。予定が近々ない場合は認められません」的なことを言われて粘った記憶がありますが、最近はこれに文句をつけられることはなくなったようです。メジャーになったからなのでしょうが、それでも相変わらず法律は変わらないのがなんとも残念感ましまし。
最近は、LGBTの流れで、パートナーシップ制度を導入する自治体が増えていますが、同性カップルに加えて男女の事実婚カップルも入れる動きも出てきているようです(まだ少数)。
法律改正が岩盤すぎて全然動かないため、副次的な手当が進むという構図かと思いますが、本丸の改正の実現を強く望みます。昨年、こちらの「選択的夫婦別姓・全国陳情アクション」にも触れる機会があり、あまり直接できることが見つからなかったのですが、応援はしていきたいと思うのでした。