母の介護認定処分への不服申立て、昨年10月末に審査請求してから半年以上続いていた手続。先月末の審理終結通知から2週間弱、ちょうと拠点2滞在中に簡易書留で裁決書が届きました。
裁決書を確認すると、「本審査請求にかかる処分を取り消す」との主文が。やった!取り消された〜!!と快哉を上げまして、頑張った甲斐があったと妹にもケアマネさんにも即報告しました。

それにしても、主文を読んだ時には(慣れているはずなのに)、処分の取り消しって求めてた結果だよね?大丈夫だよね?勝ったよね?と何度も見返してしましましたし、結論部をババっと先読みしました(汗)。通常の他人事モードじゃなく自分ごとだとだいぶ印象が違いますねぇ。
これまでの経緯
少し経過記事をサボっていましたが、審査請求からの流れを振り返ります。区分変更してやっと要介護2になってサービスを充実させられるようになったのに、半年で要介護1に下げるってどういうことよ!(ぷんぷん)というのが、ことの発端です。
都合3回処分庁とターンを繰り返しました。審査請求書→弁明書→反論書→再弁明書→再反論書→再々弁明書→再々反論書、です。
処分庁からの主張と根拠を整理してアラを探してこっちの主張を組み立てて、というのはGeminiやNotebook LMを使ってやりましたが、今ならきっとClaude Codeを使ってやってると思います。ローカルに置いたファイルを横断して色々見てもらって主張を整理して組み立てるのは当時のGeminiには荷が重くてツッコミどころ満載だった。。
再々反論書を提出したのが3月頭で、「もう打ち止めにしたい」旨を書いたら本当に打ち止めになりました。
最初に県の審査会事務局で手続きの流れを説明してもらった時に聞いていましたが、ここから県の(非常勤)職員である専門調査員の実地調査になりました。裁決書を読むと、この専門調査員調査が決め手になったように思います。
専門調査員調査については、改めて記事に起こしたいと思っていたものの、結局そのままになってしまい、週のまとめ・4月のまとめの中に書いているだけです(大汗)。
専門調査の時点では、調査員さんも含め、「介助の手間」観点で考えると、要介護1と要介護2の境界線上であるという認識で皆が一致しており、なかなかひっくり返すのは(棄却率も高いですし)難しいかもな、と思っていました。ダメだったら区分変更するよりこのまま要介護1で残りの期間を乗り切る方が良さそうだ、という判断もしていました。
今回処分が取り消されたことで、やり直しができることになって本当に嬉しいです。
裁決書の要点
裁決書の主文は、冒頭に書いたように「本件審査請求に係る処分を取り消す。」でした。29ページにわたる文書で、審査請求から再々反論書に至る当事者の主張も丁寧に追いかけて書かれており、その後に審査会の判断が述べられています。
結論の組み立てとしては、こちらが主張していた、認定調査票の基本調査4項目の選択が不適切であった。これを正しく修正して一次判定ソフトで再判定すると要介護認定等基準時間58.2分となり、「要介護2」と推定される。基礎となる調査結果に不備がある以上「要介護1」とした審査判定は妥当性を欠くため、処分は「違法ではないものの不当」であり取り消されるべき(行政不服審査法46条1項)。となっています。
「違法ではなく不当」での取消しであるため、手続きが間違っていたのではなく、中身の評価が実態に合っていなかった、という認め方ですね。
通った主張:4項目すべて「介助されていない」→「一部介助」に
| 基本調査項目 | 処分庁判定 | 審査会判定 |
|---|---|---|
| 第2群5 排尿 | 介助されていない | 一部介助 |
| 第2群6 排便 | 介助されていない | 一部介助 |
| 第2群11 ズボン等の着脱 | 介助されていない | 一部介助 |
| 第5群2 金銭の管理 | 介助されていない | 一部介助 |
決め手:専門調査員調査
上でも少し述べましたが、決め手になったのは、専門家である専門調査員の実地調査(私たち当事者への調査、ケアマネさんからの聞き取り、認定調査員からの聞き取り)であったと思います。
特に、認定調査員自身が「日頃のズボンの着脱の概要やデイサービスでの介助の状況は認定調査で聞いていない。ケアマネジャーへの確認も行っていない」と認めたり、「金銭の管理について、誰が金銭の管理を行なっているか、自身で所持金の支出入の把握をしているかという質問をしたのかはっきり思い出せない」と聴取されたなど、「認定調査員が…日頃の状況把握を行っていれば、かかる状況を把握することができていたと推察される」、とされ、もう少しこう聞いていれば、「介助されていない」にはならなかった、すなわち、確認が足りていなかった、と結論づけられていました。
今後の手続き
処分は取り消されましたので、遡ってその処分(2025年9月11日付の要介護1とされた処分)はなされなかったことになります。とすると、介護認定処分をその時点に戻ってやり直さなければなりません。裁決書には要介護2が相当だろうと書いてありますが、処分としては取り消されただけなので、自動的に要介護2になるわけではない。
ケアマネさんに報告したところ、早速「今後どうなるのか役所に問い合わせておきますね」と言ってもらえ、相変わらず大変頼りになるな〜と思いました。不服申立の手続きは全部自前でやりましたが、それはこうした事務手続き(行政処分にまつわる手続き)に私が慣れているからで、実務はケアマネさん頼りです!
さて、裁決書を受け取った翌日、処分庁から電話連絡がありまして、今後のステップについて説明してもらえました。ケアマネさんともすでに話を始めてます、ということで、アクション早いな〜と(ケアマネさんに)感心。
ステップとしては、法律上、介護認定審査会を開いて新しい処分を決める必要があるとのこと。認定調査は行う必要がないけれど、審査会は処分を行うためにマストということらしいです。取り消されるとすぐに要介護2になって進む、と理解されると困るので早めに連絡してきた、というところかな、と想像します。
ご迷惑をおかけしてすみません。できるだけ早く審査会を開いて進めるようにします。すでに処分からかなり時間が経っているので、有効期間は当初のものより長く設定される可能性があります。
とのことでした。いや別に、処分庁に文句があるわけではないし(いやあったとも言えるか。。)、正規の手続きを踏んで認められただけですから、あなたがそんなにあやまらなくてもいいですよ〜とか思いつつ、応答しておりました。
ケアマネさんからは、要介護2から1になったことで、介護サービス費用がはみ出して自費での負担が増えていたともお聞きしていますので、と言われたので、そうなんです、と認めるとともに、なので「高額介護サービス費」の支給も受けてますから、ちょっとややこしいと思いますよ、と指摘しました。担当者、そこはまだ把握されていなかったようで、「そうですか、確かに。。。」という反応でした。
ともあれ、こちらとしては、しばらく処分待ちというステージになりました。ややこしいですがうまく片付くことを期待します。